こんばんは!須田祐樹です!
先日、確定申告について税務署に通い詰めて来ました。今回はその内容を反映したいと思います。アドセンスの売上の確認方法も図付きで解説しています。
今回のトピックはブログやYouTubeをやっていて、そちらから広告収入(アドセンス収入)を得ている人の中で、自営業の人の確定申告の書き方についてお話します。
「サラリーマン」などの、会社から「給料」を貰っている人のアドセンス収入の確定申告の書き方については、その書き方はネット上にあふれています。
でも、自営業や個人事業主の方で、YouTubeやブログをやっていて、そちらからアドセンス収入を得ている人の確定申告については見付けられませんでした。
で、何度も税務署に行って話を聞いて来たので、それをまとめてみます。
自営業の方の参考になれば幸いです。
アドセンス収入が20万円未満の人は申告をしなくていい?
結論から先に書くと、自営業の人はアドセンス収入などのネット収入の額に関わらず、必ず申告をする必要があります。
ネット上には
①サラリーマンやパートなどネットビジネス以外に本業がある人は、アドセンス収入が年間20万円以上の場合のみ確定申告を書く必要がある
②ネットビジネスを本業としている人は年間38万円以上の収入がある場合に申告が必要
と書いてあります。
自営業を行っていて、ネット収入がある人についてはどちらにも書かれていません。また、ネット上にもそのような情報はほとんど書かれていません。
上記の①については企業や会社から給料を貰っている人の場合は、アドセンス収入が年間20万円を超えた場合のみ、確定申告を行います。つまり、20万円未満の場合は確定申告を行わなくてもよいということですね!
ですが自営業の人はネット収入(アドセンス収入)がたとえ1円であっても申告する必要があるんです。
自営業の方の確定申告の有無
自営業の方でネットビジネスをされている方は、1円でも収入があれば、確定申告をする必要がある!
専業主婦が確定申告をしなければならない額はいくら以上?
上記でサラリーマンなどの本業がある人の確定申告と、ネットビジネスを専業にしている人の確定申告の有無の基準をご紹介しました。
「えっ?私、専業主婦だけど・・・夫の扶養になっていて・・・一体どれ?」ってなる人もいると思います。
税務署でその内容についても聞いてきました。
専業主婦の方は上記②の「ネットビジネスを本業」としている人と同じ扱いになるので、年間38万円以上の収入がある場合は確定申告を行って下さいね!
振込日ベースではなくて、売上日ベースに注意!
アドセンス収入を得ている人は、毎月自分の口座(通帳)に確定した金額が振り込まれていると思います。
振込日ベースや売上日ベースという言葉を聞いたことはありませんか?
振込日ベースは、自分の口座に入金があった日がベースになり、売上日ベースは、売上金額が確定した日がベースになります。
Point
振込日ベース:自分の口座に現金が振り込まれた日が基準
売上日ベース:売上(振込額)が確定した日が基準
例えば12月に15,000円の振込があったとします。これは12月分の収入にはなりません。「売上確定日」を確認する必要があります。
11/1~11/30日の売り上げが15,000円で、この金額が12月に振り込まれている場合は、これは12月の収入としてではなく、11月の収入として計上します。
振込日ベースで計算していると、ウソの申告になってしまうので注意して下さいね。
ちなみにグーグルアドセンスの確定日(確定額)確認はこちらの方法で行って下さい。
グーグルアドセンスの確定日の確認方法
まずはグーグルアドセンスにログインをします。
https://www.google.com/adsense
するとこのようなページが出てきますね。
この画面で左側の「設定」をクリックして下さい。
すると以下の画面が出るので、再度左側の「お支払い」をクリックします。
すると下の画面が出てきます。そこで「ご利用履歴」の「取引を表示する」をクリックして下さい。
そして画面右側の「期間」の欄をクリックします。
そして「前年」を選びます。(表示させたい期間を選んで下さい)
すると以下の画面が出てきます。
「2017年12月1日~31日」の項目の右下に「最終残高」の項目があります。
その右側に「12月分の確定金額」が表示されています。
この金額が1月20日前後に振り込まれるのですが、「1月分の売上」ではなく「12月分の売上」になります。
画面を下にスクロールして行きます。
すると過去の「売上確定額」も参照することが出来ます。
これらの月別の金額の合算(1月~12月)を確定申告の「所得」として計上します。
意外と簡単ですね!
青色申告の一部を除いて、基本的には売上日ベースで申告
確定申告の種類に青色と白色があるのはご存知でしょうか?
自営業の方について、青色申告はネットビジネスを本業としている人のみが利用出来る申告書です。一方、白色申告はネットビジネスを本業にしている人、副業にしている人、どちらでも利用することが出来ます。
青色申告の方が控除額が大きいので税金対策としては有利ですね!
自営業の方は青色申告?白色申告?
ネットビジネスが本業の方:青色申告 or 白色申告
ネットビジネスが副業の方:白色申告
※青色申告の方が控除額が大きく、節税効果大!
ここで注意点です。先ほどアドセンス収入は「振込日ベース」でなはなく「売り上げ確定日ベース」と書きました。ですが、青色申告の方で、一定の条件を満たせば「振込日ベース」を利用出来るんです。
振込日ベースを利用できる条件
条件①:青色申告の場合のみ
条件②:小規模事業者のみ(前々年の合計所得が300万円以下であること)
条件③:事前に振込日ベースの特例措置を受ける届け出を出してある場合のみ
ネットビジネスの確定申告をする上では「振込日ベース」で申告を行う方が圧倒的に楽ですね!手元に通帳がありさえすれば書けますので!
振込日ベースを利用出来る方は、積極的にそちらを利用してみて下さい!
一方、売上日ベースだとグーグルアドセンスのページに飛んで行って、売上発生日を確認したり、その他のアフィリエイトを行っている場合は、各ASPの会社のページに行き、売上確定日を確認する必要があり、少し面倒ですね。
事業所得?それとも雑所得?
アドセンス収入などのネットビジネスの収入は雑所得になるんでしょうか?それとも事業所得なるんでしょうか?
これもややこしい項目ですよね。
税務署で聞いて来た結論からすると雑所得でも事業所得でもどちらでも良いそうです。
ただし、本業として青色申告を行う人は事業所得として申告する必要があります。
事業所得か雑所得か
ネットビジネスが専業の場合:事業所得
ネットビジネスが副業の場合:事業所得でも雑所得でもどちらでもOK
※ネットビジネスが副業の方で「事業所得欄」に書く場合は、本業の所得との合算を記入する
用意する書類
1⃣申告書B(平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B)×1通
2⃣平成〇〇年分収支内訳書(一般用)×2通
⇩この2種類です⇩
<1⃣確定申告書B(左右)>
<2⃣収支内訳書(一般用)(表裏)>
自営業を行っている人は上記の書類をそれぞれ1通ずつ、合計2枚を書くのが通例です。ですがそれにさらにネット収入がある場合はそれぞれを2通用意するのではなく、②の平成〇〇年分収支内訳書(一般用)のみを1枚追加して下さい。(合計3枚です)
追加で用意した②の用紙に「ネット収入分」を記載します。
その記載方法をご紹介します。
自営業の人でYouTubeやブログなどの広告収入を得ている人の確定申告
自営業を行っている人で広告収入を得ている人は、いつもの確定申告に2⃣収支内訳書(一般用)を追加します。(今回は2⃣収支内訳書(一般用)の書き方です。)
まずは住所や事業所所在地などの情報はご自身の住所、氏名などを記載して下さい。そして「業種名」の欄は「広告収入」と記載します。
そして申告書内には①~㉑そしてイロハニ~レまでの番号が振り分けられた欄があります。今回ネット収入に関して記載する項目はここの①④⑩⑰⑱⑲㉑そして(ホ)(場合により(ヲ)(ワ))の欄ですね。
では僕の具体例を見ながら書いていきましょう。(2~3ステップごとに画像を載せておきますね)
①には実際のネットからの収入の合算を書いて下さい。ブログのアドセンスからの収入だけの人は、グーグルアドセンスからの収入のみを記載します。その他のASPを利用している人は、それらからの収入も追加します。
④には①と同じ金額を記入しましょう。(②と③は空欄で結構です。)
⑩にも①と同じ金額を記入しましょう。
※⑬には10万円を超えるPCなどを購入した人は減価償却費の算出方法を参考にして、所定の金額を記入しましょう。
(ホ)の欄にはインターネットの費用を記入しましょう。ですが、インターネット代を100%経費として記入すると、税務署から「ブログのためだけにネットを使っているわけではないでしょ?他も多少は使ってるでしょ?」と突っ込まれるので、ネット代の30~70%の割合で記入している人が多いのが現状です。
例えばインターネット代が5000円の場合
ネット使用時間の70%をブログに費やしている場合は5000円×0.7=3500円
ネット使用時間の30%をブログに費やしている場合は5000円×0.3=1500円
となります。
※次に特別項目として(ヲ)と(ワ)の欄を追加しています。これは僕の場合、ブログのためにドメイン代とはてなPro代が含まれているからです。
もともと確定申告の「収支内訳書」の欄に適切な項目がない場合は項目を追加しても良いことになっています。僕の場合は
(ヲ)ドメイン費・・・¥1,080
(ワ)はてなPro費・・・¥8,434
としています。
次に⑰の欄です。
ここには(ホ)と同じ金額を記載します。((ヲ)ドメイン費や(ワ)はてなPro費などを追加している人は、(ホ)の金額にそれらを足した金額を記載して下さい。)
⑱には⑰と同じ金額を書いて下さい。(ただし、10万円以上のPCを購入した人は、その減価償却費も追加して記入して下さい。)
⑲には⑩差引金額から⑱経費計を引いたものを記入して下さい。僕の場合は¥100,000ー¥11,014=¥88,986になります。
そして㉑には⑲と同じ金額を記入して下さい。
以上で<収支内訳書>の作成は完了です。
最終的にこの収支内訳書の㉑所得金額の欄に記入した金額を、1⃣申告書B(平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B)の<収入金額等>の(ア)事業営業等の欄か(ク)雑その他の欄に記入します。
どちらに書いてもOKですので、本業の収入とネット収入を区別したい場合は(ア)に本業の収入を書いて、(ク)にネット収入を記入しましょう。
※(ア)事業営業等の欄のみにネット収入を記入する場合は、「本業の収入」と「ネット収入」の合計金額を記入して下さい。
ただ、先ほどのご説明したように、ネットビジネスが専業の方は「事業所得」の欄に㉑の金額を記入して下さいね。
あとはいつも行っている確定申告と同じように計算していって下さい!書類を完成させて、収入に対する税金を支払って下さいね。
ネット収入を申告しなくてもバレない?
アドセンス収入などのネット収入を得ている人は、世界中でもかなりの人数を占めています。日本国内でもここ数年、「YouTuber(ユーチューバー)」という職業が人気になってきたのと同時にネットから収入を得ている人も激増しています。
ネットからの収入はご自分の口座に「振込」されますよね?Googleから現金を手渡しで貰っている人ならともかく、「現金を振り込み」された場合はそこに「記録(証拠)」が残っています。
年々増加しているネット事業、その「脱税」を取り締まるためにも、税務署のサイバー課(サイバー税務署)も以前にも増して目を光らせています。
ネット収入額が大きい人の方が目を付けられやすいのが現状ですが、具体的に「〇〇円以上の人を調査」という指標はありませんので、「自分はネット収入が少ないから申告しなくてもバレない」と思っていると、ある日、税務署からお達しがあり脱税滞納分を利子付きで支払わなければならないことになってしまいます。
申告を行わない『無申告』もまた目を付けられますよ。
一番の節税は、キッチリ確定申告を行って所定の税金を納めることです。ネット社会で振込収入をごまかすことは出来ませんので、キッチリ確定申告を行って下さいね。
今回は「自営業」を行っている人が「YouTubeやブログから広告収入」を得ている場合の確定申告の書き方について書いてみました!
参考にしてみて下さいね♪
以上、すだっちでした(*’▽’)